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8条、特管人制度で弁理士の可能性 末広がり(八)!

(在外者の特許管理人)
第8条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

はい。イチローは在外者です。
政令で定める場合ってのは、たまたま日本にいる、4年目以降の特許料を振込む、特許出願する(分割・変更・実に基づく出願以外)、国際出願の時に国内処理基準時までの時で、自分でできまーす。あと38の3(先出願参照出願の認証謄本)、38の4(繰り下がらないための優先権基礎出願の写し)っていう補完のための必要書類ってのも自分でできるけどここまではマニアックすぎやね。
特管人によらずに手続きすると、18条の2で、手続き却下!(補正できないものという扱い)
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7条!制限能力者は自分で手続きが、でき~ナ(7)い!

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第7条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。同意不要!

法定代理人(親とか)と、被保佐人(軽い痴呆)しか手続きできないよと。
後見監督人ってのは、親が飲んだくれだった時に、しっかりしたおじさんとかがやる。
はい次6条。ロクなことしない、法人でない社団。

(法人でない社団等の手続をする能力)
第6条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

はい。ロクなことしないねー。出願審査は、他人の特許に出願審査請求するのは、「おっこれは拒絶にできるぞ!」と思った時にやる。先行例を送ったり。拒絶査定になったら先願の地位がなくなるからねー。2項は特許無効審判請求をした場合に、やり返しの相手にすらできないと困るからね。
5条はコ(5)ロコロ変える指定期間

第5条 特許庁長官審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

3 第1項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。


指定期間で、代表的なのは意見書提出期間ですね。「〇〇までに出してね」と指定される。審判長による期日の指定は「次は〇〇日に集まりましょうか」ってやつ。

3項は指定期間の延長は、指定した期間の末日の翌日から2月以内であれば、期間経過後でも請求できるよと。法定期間は期間経過後の請求は絶対にできませんぜ。
4条は期間の延長、4つだけ~。

(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号第108条第1項第121条第1項又は第173条第1項規定する期間を延長することができる。

4つだけ~の法定期間
第46条の2第1項3号は、他人がした実用新案の技術評価請求の通知から30日の実用新案権に基づく特許出願可能期間
第108条1項は、特許査定または審決の謄本の送達があってから30日の1年~3年分の特許料納付期間
第121条第1項は、拒絶査定の謄本送達があってから3月以内の拒絶査定不服審判請求可能期間
第173条第1項は、再審の利用を知ってから30日の再審請求可能期間

遠隔又は交通不便の地は、外国、伊豆諸島、小笠原諸島、舳倉島(へぐらじま)、南西諸島、沖縄周辺諸島、北海道周辺諸島